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S014LIS 1.森林整備公社とはどのような事をするところですか?

 土地所有者から50年〜80年の間土地を借りて、森林を育成しその費用を全て公社が負担し、木材の販売収入を土地所有者と一定割合で分ける(分収造林)事業を行っています。



S014LIS 2.期間が極めて長期であることから、法律的な担保はありますか?

 分収林特別措置法によって、森林整備公社と土地所有者の権利関係は明確に決められており、契約者は同法に基づいて保護されています。



S014LIS 3.スギやヒノキは何年生で売却するのですか?また、販売の最低の単位(面積)はどの程度ですか?
  

 50年生〜80年生で売却しますが、現在は80年生の山はありません。 また、販売の最低の単位(面積)は未定です。



S014LIS 4.クヌギはどのようなものに使いますか?

 主に、しいたけの原木に使いますが、最近はそういった原木を使った栽培が減少していることから、需要が減っています。
 今後は、家具の材料にするなど新たな需要を掘り起こしていくことも考えております。



S014LIS 5.木材価格が低迷していることから、50年生で伐採しても収入は期待するほど入らないと思うが、どのような対応をしていますか?

 昭和36年から50年までに行った分収造林契約は契約期間が50年となっており、現状では契約どおり伐採すれば多くの収益は期待できないと思われますので、土地所有者の理解の得られたものから順次、契約期間を延長して木材の成長に伴う価値の増大を図ることとして延長作業を進めています。



S014LIS 6.森林整備公社は現在は新植を行っていないと聞きましたが、今後はどのような事業を行うのですか?

 標準施業体系(新植から伐採までの間に行わなければならない作業を体系的に位置付けたもの)に基づき、従来造林された林地の除伐や間伐などの保育管理を行っています。

 



S014LIS7.「教育の森」とはどのようなものですか?

高知県教育委員会が県下の全ての県立高校のために設置したもので、収入を教育関係に使うことを目的としたものです。また、あわせて高校生を対象に体験学習の場として活用しています。



S014LIS8.森林整備公社に関する「センター造林」とはどのようなものですか?

「国立研究開発法人 森林総合研究所 森林整備センター」(旧 森林開発公団)が資金を提供し、森林整備公社が造林者として分収造林契約に基づき森林の維持管理を行っているものです。



S014LIS9.土地所有者が高齢化していますが、相続をしたときはどのようにしたらよいですか?
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10.子供や孫に分収権を相続したいと思っていますが、森林整備公社へはどのような手続きをすればよいですか?

相続したことを森林整備公社にお知らせくだされば、土地登記簿謄本で相続人の確認をした後、分収造林の契約者として取り扱うことになります。

 

S014LIS11.公社との契約地を相続しました。何か手続きが必要ですか。

あなたの住所氏名、電話番号や相続人の住所氏名、電話番号を公社まで必ずご連絡ください。契約に関しては、特に手続きの必要はありません。

 

S014LIS12.公社との契約地を売買又は贈与したいのですが、何か手続きが必要ですか。

契約が、売買又は贈与による所有権の移転を妨げるものではありません。しかしながら、あなたとの契約内容が、公社と新しい所有者との間で継続することとなりますので、新しい所有者に公社との契約書をお渡しするなどして、契約の内容をお伝えください。そして、あなたが必ず、公社に新しい所有者の住所氏名や電話番号をご連絡ください。

 

S014LIS13.仕事の関係で転居しました。何か手続きが必要ですか。

連絡事項をお知らせするため、新しい住所、電話番号などを必ず公社まで、連絡ください。

 

S014LIS14.契約地の所有者が契約地内にあるキノコ類や木の実などを採取する場合、何か手続きが必要ですか。

契約では、公社の同意を得ることになっていますので、事前に公社の同意を得る手続きをして下さい。

 

S014LIS15.公社との契約書を紛失しました。どのようにすればよいのですか。

新しい契約書を結ぶことはできません。公社で保管している契約書がありますので、その写しを交付することができます。この場合、本人確認のための書類を提出して頂くことになりますが、とりあえず、公社にご相談ください。

 

S014LIS16.台風等で契約地の立木が倒木被害を受けている。倒木の整理をしてもらいたい。

人家や道路、水田等に影響を及ぼしたり、二次災害発生の危険があるときは、公社が除去しますので、被害の状況などを公社までお知らせください。

 

S014LIS17.自分の造林地に作業路をつけたいが、公社の山を通らなければならない。どのような手続きが必要ですか。

公社営林地貸付及び支障木伐採申請書を提出して頂くことになります。公社の承認後に道をつけることができますが、とりあえず、公社にご相談ください。なお、土地所有者の同意が必要となっていますの、ご了解ください。

 

S014LIS18.今の契約期間では収益もすくないので、契約期間を延ばしたいのですが、できますか。

できます。公社としても契約期間を延長して、長伐期施業を推進する取組みをしていますので、ご相談ください。

 

 

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